青色申告とは

個人事業者の確定申告の方法には青色申告と白色申告があります。

青色申告とは、店舗経営や家内事業者、不動産賃貸業または山林所有者等の納税者が毎日の収入や必要経費をきちんと帳簿付け(記帳)し、結果を正しく集計することにより利益(所得)を算出し、税額を計算、申告する制度です。
青色申告には、正しい記帳と帳簿の備付が条件となり、これにより白色申告にはない様々な特典(青色申告特別控除等)が受けられます。

白色申告でも記帳しなくて良いわけではなく、利益(所得)が300万円を超える者には記帳義務があるため、公的機関、金融機関に対しても信頼性が高い青色申告をおすすめします。

 

平成26年1月より白色申告者も記帳・帳簿等の保存が必要となります。