青色申告特別控除は、最高65万円と10万円の控除額があります。
それぞれ適用条件などが異なりますので注意してください。
65万円の特別控除
適用を受けられる人(現金式簡易帳簿による記帳選択者は除外)
- 事業所得者
- 事業的規模の不動産貸付※を行っている不動産所得者
※事業的規模の不動産貸付とは、5棟10室以上(形式基準)の不動産貸付が該当します。
適用条件
- 正規の簿記の原則(一般的には「複式簿記」という)にしたがって、帳簿に日常の取引を記録していること
- 確定申告書の所定の欄に控除額を記入すること
- 確定申告書に次の書類を添付すること
- 貸借対照表(青色申告決算書4面)
- 損益計算書(青色申告決算書1面)
- 不動産所得の金額または事業所得の金額に関する明細書
- 期限内に確定申告書を提出すること(重要)
控除額
次のうちいずれか少ない方の金額を控除します。
- 65万円
- 青色申告特別控除額を差し引かないで計算した不動産所得の金額、または事業所得の金額、またはその合計額
控除の順序
不動産所得の金額または事業所得の金額から順次控除します。
10万円の特別控除
65万円の特別控除の適用者以外(複式簿記ではなく、簡易な簿記による場合)の青色申告者は、青色申告特別控除額を差し引かないで計算した不動産所得の金額、または事業所得の金額の合計額の範囲内で10万円の特別控除を受けることができます。
控除を受けると、なぜお得なの?
青色申告特別控除の控除額分だけ利益(所得)が少なくなり、算出して納める所得税額も少なくなります。
さらに住民税、健康保険料(最高額の方は除く)も併せて少なくなります。