青色申告特別控除

青色申告特別控除は、最高65万円と10万円の控除額があります。

それぞれ適用条件などが異なりますので注意してください。

65万円の特別控除

適用を受けられる人(現金式簡易帳簿による記帳選択者は除外)

  • 事業所得者
  • 事業的規模の不動産貸付※を行っている不動産所得者
    ※事業的規模の不動産貸付とは、5棟10室以上(形式基準)の不動産貸付が該当します。

適用条件

  • 正規の簿記の原則(一般的には「複式簿記」という)にしたがって、帳簿に日常の取引を記録していること
  • 確定申告書の所定の欄に控除額を記入すること
  • 確定申告書に次の書類を添付すること
    1. 貸借対照表(青色申告決算書4面)
    2. 損益計算書(青色申告決算書1面)
    3. 不動産所得の金額または事業所得の金額に関する明細書
  • 期限内に確定申告書を提出すること(重要)

控除額

次のうちいずれか少ない方の金額を控除します。

  1. 65万円
  2. 青色申告特別控除額を差し引かないで計算した不動産所得の金額、または事業所得の金額、またはその合計額

控除の順序

不動産所得の金額または事業所得の金額から順次控除します。

10万円の特別控除

65万円の特別控除の適用者以外(複式簿記ではなく、簡易な簿記による場合)の青色申告者は、青色申告特別控除額を差し引かないで計算した不動産所得の金額、または事業所得の金額の合計額の範囲内で10万円の特別控除を受けることができます。

控除を受けると、なぜお得なの?

青色申告特別控除の控除額分だけ利益(所得)が少なくなり、算出して納める所得税額も少なくなります。

さらに住民税、健康保険料(最高額の方は除く)も併せて少なくなります。